消費者金融利用前に知っておくべき常識とは

消費者金融利用考慮中の方必見!

消費者金融を解説します。

||| 平成19年度 消費者教育専門家リスト |||
ファイナンシャル・リテラシーを身につけるために行われている米英のマネー教育を紹介し、日本で行うべき金融消費者教育を考える。 ... 活動として・・・金銭教育・金融教育の実践と、「パーソナルファイナンス」研究の活動を通して、生徒の「金融消費者」としての ...
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/shohishakyouiku/2007senmon/profile.html

第 2 章 授業における副読本の活用方法
消費者金融からの安易な借入が、家庭経済に与える影響は大きい。 毎月の計画的な返済 ... そこでテレビ CM や広告など高校生の身近な生活場面に即した情報から消費者金融に関 ... 消費者金融の金利や返済方法についての理解を深め、責任ある態度や力を育成す. る。 ...
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/shohishakyouiku/2003kenkyu/shidousyo/file/2-2.pdf

特別調停記録は、当事者の夫でも閲覧できるのでしょうか?
教えてください。
お願いします。
妻が、妻の友人のクレジットカードを使って借り入れをしたのですが(友人の了解を得て)、返済がかなり滞りました。
実質、妻が悪いのですが、カードの名義人である友人と消費者金融会社の間で特別調停になってしまい、元金のみ(120万円)の一括返済で話がつきました。
カードを使った張本人である妻がお金を用意して完済したのですが、その用意したお金、実は私に無断で私の定期預金を解約したたものだったのです。
特別調停には、妻も「付き添い」として同席したそうですが、記録では、返済を怠ったのは妻の友人ということになっているらしいのです。
妻は、反省しているのですが、このような事を結婚して1年半も隠しており、私は、不信感があるのかもしれませんが、事の経緯を正確に知りたくて、特別調停記録を見たいのです。
妻は記録を処分したと言っています。
だから裁判所に出向いて記録の閲覧をしたいのです。
立場としては、カード名義者のカードを借用した者・・・の夫であり、実質お金を用意した者です。
このような調停では、記録の閲覧は、「当事者」「利害関係のある者」だけが記録を閲覧できると聞いたことがあるのですが、私は「利害関係のある者」にはあてはまるのでしょうか?
妻の友人、私と同じく法律には疎いようで、「もういいよ」と、ゆるしてくれたそうですが、調停で、妻の友人にどのようなペナルティが課されてしまったのか気になります。
特別調停は「特定」調停だと思われます。
>カードの名義人である友人と消費者金融会社の間で特別調停になってしまい、調停は契約者側が、利息の軽減や支払い条件を求めるために申し立てするもので「なってしまい」と言う表現は当てはまりません。
>記録では、返済を怠ったのは妻の友人ということになっているらしいのです当たり前です。
契約者は妻の友人です。
妻の友人に貸したお金を質問者様の妻が使ったことなど業者にとっては「知ったことではない」のです。
>妻は記録を処分したと言っています妻の友人と業者との間で交わされた、調停調書や調停に代わる決定を、当事者ではない質問者様の妻が持っているはずありません。
>調停で、妻の友人にどのようなペナルティが課されてしまったのか気になりますペナルティなんてありませんよ。
業者は契約に基づき返済してもらう権利があり、妻の友人にはそれを履行する義務があります。
それを調停の場で今後どのような支払い条件にするか話し合っただけの事で「ペナルティ」なんてありません。
記録が見たいなら妻の友人に、裁判所から発行された「調停調書」もしくは「決定」を見せてもらってください。
ただし書いてあるのは支払い条件とそれを万一履行できなかった場合の遅延損害金の取り決めそして期限の利益の喪失などです。
どのように話し合われたかなんて書いてはありませんので質問者様が期待しているような代物ではありません。

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