III-5住宅ローン控除とは?:「住まっぷ〜住宅なんでも情報まっぷ〜」
控除額は、年末の住宅ローン残高に応じて、計算されます。 ... 住宅が共有のときや、住宅ローンの年末残高の合計額が住宅の取得価額を超えているとき、または物件によっては、その他の書類を添付する必要があります。 ...
http://www.jhf.go.jp/jumap/atoz/houseloan/3_5.html
調査の概要
に民間住宅ローンを借入された方. 1,515. 件に、インターネットによるアンケート調査 ... を実施し、先着順に回答があった民間住宅ローン利用者1. 004 ... 取得費のほぼ全額を1つのローンで賄えた. 住宅・販売事業者との契約で、 ...
http://www.jhf.go.jp/research/pdf/loan_anketo_h19_3a.pdf
父の破産直前に、自宅の名義を父から兄に変更した場合、どうなるでしょうか?
父の経営する会社の資金繰りがどうにもこうにもならず、破産の方向で弁護士に相談中です。
現在、自宅のローンが約600万円残っていて、抵当には入っていません。
そこで住宅ローンを組んでいる銀行に相談したところ、ローンを兄名義に変更することは可能だという返事をもらいました。
(この銀行はもちろん、父の破産の件は知りません。
この銀行には住宅ローン以外の借入れはありません。
)(兄は父の会社とは全く関係のない会社の会社員です。
)弁護士にこの件を相談したところ、反対されたらしいのですが・・他の方が知恵袋で相談された回答を見ると、債権者が銀行だけの場合なら兄名義に変更しても可能かもと思えてきて・・母が病気で外に出ることもできないぐらいなので、できれば環境を変えずに今の家に住み続けていけたらと思うのです。
◇破産直前に兄名義に変更した場合、父の破産手続きに何か支障はありますか?
◇やはり弁護士の言うように名義変更はしないほうが良いのでしょうか?
◇名義変更はしないで、父の破産免責決定後、どうにかして今の家に住み続ける方法はありますか?
どうかみなさんの知恵を貸してください。
よろしくお願いいたします。
ご質問にある「自宅のローンが約600万円残っていて、抵当には入っていません」を前提とするなら、破産手続の中で(破産管財人が)その自宅を売却し、売却代金を破産管財人の報酬や負債の一部の弁済(配当)に充て、それでもなお弁済しきれない債務について免責を得る、というのが原則的な流れになるでしょう。
これをもとに考えると、◇破産直前に兄名義に変更した場合、父の破産手続きに何か支障はありますか?
◇やはり弁護士の言うように名義変更はしないほうが良いのでしょうか?
→支障はあるでしょう。
前述のように、無担保の不動産はいわば債権者への弁済に充てるための財産ですから、破産直前にお兄さん名義に変更されたとしても、破産手続の中でお父さんの名義に戻された上で(否認・破産法160条参照)売却される可能性が高いです。
また、別のご回答にもあるように、このような本来債権者への弁済にあてるべき財産を、手元に残しておくことを目的として、破産直前にお兄さん名義に変更するような行為は免責不許可事由(破産法252条1項1号)に該当する可能性が高いです。
仮に免責が不許可になると、弁済しきれない負債の返済義務はなくなりませんから、破産して自宅も失った挙句、引き続き返済を求められ続けることになり、お父さんの破産・免責手続にとってあまり意味がないばかりかかえって不利益に働くでしょう。
弁護士さんが名義変更に反対したのは、これらのことを念頭に置かれてのことだと予想されますので、名義変更はしないほうがよいでしょう。
◇名義変更はしないで、父の破産免責決定後、どうにかして今の家に住み続ける方法はありますか?
→別のご回答にもあるように、破産手続開始後に破産管財人からお兄さん(場合によってはその他の親戚や知人などでも可)に自宅を現在の価値に見合った金額で買取ってもらい、お兄さんがご両親に貸す形にすれば住みつづけることは可能でしょう。
またこの買取りに際しては、銀行がローンの名義変更を可能としていることからすると(ローンの名義変更のお話にあたって、銀行がお父さんの破産の件を知らない点など不確定要素もありますので、一概には言えませんが)、買取額について、お兄さん名義で当該の銀行から融資を受けられるよう交渉する余地はあるものと思います。
ただ、この場合にお兄さんが負担する金額は「ローンの残額600万円」ではなく、「自宅の現在の価値に見合った額」になりますから、これが600万円を大幅に上回るようだと融資が受けられないことも考えられます。
なお、ご質問のケースと異なり、「自宅が抵当に入っていて、かつ融資の残高が自宅の現在の価値を上回る場合(オーバーローン)」には、破産前に名義を変更するような処理もないわけではありません。
抵当権を持っている債権者(抵当権者)は他の債権者に優先して弁済を受けられるので、オーバーローンの場合には売却金額が他の債権者への弁済に回ることはほとんどなく、他の債権者を害するおそれがほぼないからです。
ご質問者が目にされた他の方の相談に対する回答は、このようなケースのものではないでしょうか。
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